先日、会社を退職し、現時点で収入がないため、少しでも税制的な優遇を得るために一旦、扶養に入ることにしました。
ところが、ここで問題がありました。私の場合、後日失業手当を受給する予定があったからです。
これに関しては、当てはまる人が多い割に、情報が錯綜しているような気がします。
そこで、私の実際の手続きを交えて、どのような段取りで進めていくかをまとめてみました。
これから手続きをする人に役立つ情報だ思いますので、ぜひ最後までお読みください。
失業手当の給付制限中でも扶養に入った方が得か?
結論から言いますと、短期間ではありますが、失業手当の給付制限中も扶養に入っておいた方が得です。
自己都合退職の場合は、2〜3カ月の給付制限期間があると思いますが、その期間の年金や健康保険などの社会保険料の支払いが免除されるからです。
※退職が年度の途中で、すでに年収が扶養の範囲を超えている場合でも健康保険上の扶養には入ることができます。その年度の配偶者控除は受けられないというだけです。
ただし、詳しくは後述しますが、失業手当の給付が始まれば扶養から外れる必要があります。
煩雑な手続きになりますが、少しでもお得にするためには仕方ありませんね。
離職票が届いたらすぐに扶養に入る手続きをする
夫の会社から事前に記入書類を取り寄せておく
扶養に入るには、夫(または妻)の会社へ「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」というものを記入して提出する必要があります。
手続きを迅速にするには、事前にその届出書類を取り寄せておいて記入など準備しておいたほうがよいと思います。
必要書類を揃える
そして、元の会社から退職に伴うハローワークでの手続きに必要な書類一式が届きます。
その中に離職票がありますので、それをコピーし、上記の届出書類に記入し、一緒に提出します。
したがって、最低限必要な書類は
・離職票のコピー(退職証明書の代わりとして使えます)
・健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
の2点となります。
また、私の場合は住民票や戸籍謄本は不要でした。以下の点が充足して入れば大丈夫なようです。
・扶養者と被扶養者が持つマイナンバーが上記の届に記載されている。
・被扶養者の続柄が届の記載と相違ないことが事業主の確認で届に記載されている。
特別な事情がある場合は上記以外の書類も必要になってきますが、ほとんどの人はこれだけでいけると思います。
これらを夫の会社へ提出すればこちらの手続きは終了です。
それほど難なく簡単に済みます。
給付制限期間終了時に扶養から外れる手続きをする
扶養に入る手続きは簡単なのですが、あまり時を置かず、扶養から外れる手続きをしなければいけなくなります。
失業手当の給付制限期間が終了するからです。ここからが面倒なんですよね。でもこの手続きは避けられません。
失業手当受給中に扶養に入っていたらどうなるか?
給付制限期間終了後、そのまま扶養に入った状態でいることはほとんどの場合できません。
具体的には、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が3,612円以上の場合は扶養を外れる必要があります。
逆にこの金額以下の場合はそのまま入っていても問題ありません。
ここで勘違いされる方が多いのですが、失業手当の総額を合わせた年収の推定額が配偶者控除の範囲内130万円以内であればよいというわけではありません。つまり、失業手当受給後に働く予定もないし、失業手当の総額も130万円以内だし問題なし、というわけにはいかないのです。
なぜかというと、失業手当も収入扱いになるという解釈から、「これから1年間で予想される収入」が、失業手当の日額が3,612円を超えると年収が130万円を超えることになるためらしいです。
結果として年収が130万円以内になれば、収入的には扶養にずっと入っているのと同じことなので、無駄な手間がかかるだけという場合も多いと思います。お国のやることですから合理性とかは考えられていないんですよねw
それでも、ごまかして、または忘れてそのまま入っていても必ずバレます。
以前はバレないことも多かったようですが、今はマイナンバーから追跡され、すべてわかってしまうらしいです。
後で、国民健康保険料を追加で支払わされたり、通院があった場合は返金など、かえってややこしいことになりますので、面倒でも正当な手続きをしておくほうがいいと思います。
失業手当支給対象期間に入ると同時に扶養から外れる手続きをする
失業手当支給対象期間に入る日は雇用保険受給資格者証の給付制限期間で確認できます。
給付制限期間終了日の翌日(=失業手当支給対象期間に入る日)が扶養資格喪失日となります。その日以降は国民健康保険へ加入する必要が出てきます。
まず、扶養資格喪失日までに、以下の2点を夫の会社へ提出します。
・雇用保険受給資格者証のコピー(表裏とも)
・健康保険証(返却します)
そして、会社へは扶養資格喪失日になったら、「健康保険資格喪失証明書」をできるだけ早めにに作成してもらえるように依頼します。
国民健康保険の加入手続きをする
そして、扶養資格喪失日から14日以内に、市区町村の国民健康保険課で国民健康保険の加入手続をします。
その際に持参するものは以下の2点です。
・届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・年金手帳など)
・健康保険資格喪失証明書
国民健康保険課の窓口へ行き、上記の書類を提示したら、「国民健康保険の加入の手続き」と「国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別の切り替え手続き」の2種類の手続き書類への署名が求められます。
個人的なことですが、びっくりするくらい保険料が高くて悲しくなりました😭
これでは失業手当をもらってもあまり生活の足しにならないなと思いました。
そして、新しい保険証が簡易書留で届くまでの間、保険証の代わりとなる「国民健康被保険者資格取得証明書」というA4サイズの証明書がその場でもらえます。
これで保険証のない期間の心配がなくなります。
手続き自体は、待ち時間を除けば10分程度で終わる簡単な手続きでした。
あとは、恐怖の納付依頼書が郵送で届くのを待つばかりです😇
再度扶養に入るタイミングと国保脱退の手続き
再度扶養に入る手続きをする
失業保険受給対象期間が終了する時期は、受給の最終月の認定日までになりますので、そのタイミングで収入がない場合は再度扶養に入る手続きをします。
受給最終月の認定日が確定したら、それまでに夫の会社へ事前に届出書類を取り寄せて準備しておきます。
あとは、先ほど書いた扶養へ入る手続きを、同じ手順で再度行うことになります。
1点違うのは、この際に会社へ提出するのは離職票ではなく雇用保険受給資格者証のコピーとなることです。
・雇用保険受給資格者証のコピー
・健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
国民健康保険脱退の手続きをする
扶養に入り、健康保険証が届いたら、国保をやめる届出が必要になります。扶養に入っても、自動的に国保をやめることにはなりません。
そのままにしておくと保険料の納付が続くことになりますので、できるだけ早く手続きします。
一方、国民年金に関しては自動で切り替えされますので本人による手続きは不要です。
脱退の手続きは窓口でも郵送でも可能です。
以下、それぞれで必要なものになります。
窓口での手続きの場合
・世帯主と本人のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
・加入した会社の健康保険証
・加入していた国民健康保険証
郵送での手続きの場合
・加入した会社の健康保険証の両面のコピー
・加入していた国民健康保険証
・国民健康保険被保険者資格喪失届出書(ダウンロードします)に記入したもの
※上記3点を各市区町村の指定の届出先へ郵送します。
ここまで手続きすると、すべて終了となります。
まとめ
以上、私自身の実際の手続きを交えて、退職 → 扶養 → 国保 → 扶養の手順をまとめさせていただきました。
煩雑な手続きではありますが、実際にやってみると、それぞれの手続きは、それほど難しいものではなく、時間もあまりかかりません。
心配しながら対応を躊躇したりしていると、タイミングを逃したり、かえって面倒なことにもなりかねませんので、切り替えが必要な時期がきたら、迅速に対応して、一つ一つ解決していくようにしましょう。